【勉強会】介護施設での高齢者虐待を予防・防止する

高齢者虐待は家庭・介護施設共に起きている大きな問題です。
虐待を行う側は、高齢者から虐待を行わなくても良かったはずです。
介護の際に頭に血が上っても冷静に判断し対処する必要があります。

高齢者虐待予防

介護保険法では、
「第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の協働連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」
と定められています。

尊厳:個人が社会で自分らしく生きていける、自由意志・自己決定を行う個人として尊重される
尊厳を保持する為に高齢者を傷付ける行為はあってはなりません。
これは自分が人として最低限守らなければならないルールなのです。

高齢者虐待防止法は平成18年4月1日から施行されました。
この法では、高齢者を65歳以上の者と定義し、家族等による高齢者虐待と施設従事者による高齢者虐待の2つに分けて定義されています。
この記事では後者についてご紹介します。




虐待の予防方法

以前の記事では、

【勉強会】誰でも分かる高齢者虐待と事例

【勉強会】身体拘束の定義と具体例

【勉強会】身体拘束の問題と再発防止

でご紹介しましたので、高齢者虐待の種類について簡単説明しますと、
①身体的虐待
②ネグレクト
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待

これらの虐待に共通するのは自分がされたら嫌な行為であることです。
虐待は様々な要因の積み重ねによって起きてしまう為、早い段階で職員が気付かなくてはなりません。

例えば、利用者さんの行動で職員の業務が終わらないのであれば怒鳴って無理やり介助を行ったり、身体が不自由な利用者さんの介助を力任せに行う。
これが典型的な虐待に繋がるケースです。

その場を一度冷静に判断し、
・利用者さんの話を傾聴してみる
・他の職員に対応してもらう
・福祉用具を活用する
・複数の職員で対応する
・利用者さんの行動パターンを知る
等の方法が考えられると思います。
今日を乗り切ったとしても、明日明後日と続けている内に不適切なケアが虐待に変わってしまうのです。

まとめ

虐待の背景にはストレスをため込むことや認知症の知識不足によって引き起こされます。
まずは、自分自身はどんな性格でどういった時に怒ったり、疲れたりするのかを把握し、体調管理に努め、日ごろから認知症の勉強をしておくことが重要です。

私たち職員は「プロ」として利用者さんの介護をしています。
それを忘れないようにして下さい。
長々と読んで頂きありがとうございました。

その他の介護の勉強会はこちらからどうぞ。

【まとめ】介護施設での勉強会、研修の内容やテーマについて







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